サービス・事業(介護保険制度)

◆レンタル用具一覧◆

◆車いす

対象となるのは、自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすです。

◆車いす付属品

対象となるのは、クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に貸与されるものです。

◆特殊寝台

対象となるのは、サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するものです。

Ⅰ.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
Ⅱ.床板の高さが無段階に調整できる機能

◆特殊寝台付属品

対象となるのは、マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に貸与されるものです。

◆床ズレ防止用具

対象となるのは、次のいずれかに該当するものです。

Ⅰ. 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
Ⅱ. 水等(ウレタンやジェル)によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

◆体位変換器

対象となるのは、空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもので、体位の保持のみを目的とするものを除きます。

◆手すり

対象となるのは、取付けに際し工事を伴わないものです。

◆スロープ

対象となるのは、段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものです。

◆歩行器

対象となるのは、歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、 次のいずれかに該当するものです。

Ⅰ. 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
Ⅱ. 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

◆歩行補助つえ

対象となるのは、松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖です。

◆認知症老人徘徊感知機器

対象となるのは、床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するものです。但し、取付けに住宅の改修を伴うものは除きます。

◆移動用リフト(つり具の部分を除く)

対象となるのは、段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものです。

◆自動排泄処理装置

センサーが尿または便を感知して自動的に吸引します。

◆レンタルサービスについて◆

● ご相談・お問い合わせ

お客様のご要望に基づき、福祉用具専門相談員が適切な福祉用具の選定・ご提案をさせて頂きます。


レンタルサービスの仕組み・料金・お支払い方法等のサービスについて十分に納得して頂いた上で、福祉用具をご提供致しますので、ご安心下さい!


※尚、使い勝手が悪い場合は、1週間以内にお取り替え致します!

● アフターサービスについて

用具をお届けした後、使い勝手の確認を致します。また、定期訪問にて不具合がないか点検・修理し、長期間ご利用頂いている方には、無料でマットレス・車椅子等の交換等を行います。

その際は、気づいたこと等含め、ケアマネージャー様にご報告させて頂きます。

● レンタル料金について

契約日または解約日料金
契約時1日~15日1ヶ月分の料金
16日~末日半月分(半額)の料金
解約時1日~15日半月分(半額)の料金
16日~末日1ヶ月分の料金

※1ヶ月内のご利用(契約月と解約月が同じ場合)には1ヶ月分の料金となります。

※尚、入院の際はすみやかにご連絡下さいませ。回収もしくは、場合により2ヶ月間に限り、無料でそのまま置いておくことが出来ますので、ご相談下さい。

● レンタル対象地域について

江戸川区、江東区、墨田区、葛飾区を対象としています。

◆福祉用品購入費支給制度について◆

福祉用品購入費の支給を受けるには介護認定を受ける必要があります

●利用限度額について

年間10万円まで。
一度事業者全額払い7割〜9割が戻る償還払いと負担割合(1割〜3割)をお支払いいただく受領委任払いがあります。

●申請に必要な書類

指定事業所が説明や申請を行うことがほとんどです。

・購入先事業者及び購入年月日が記載されている領収書
・福祉用具の商品名、製造事業者名が記載されているパンフレット
・被保険者証
・申請者(被保険者本人)の銀行等の普通預金通帳(償還払いの場合)

[!] ご注意ください 

平成18年4月から事業者の「指定制度」が導入され、指定事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。
購入先が指定事業者かどうか、事前に確認をしてください。
購入の際には、ケアプランへの位置づけと、担当者会議等が必要になりました。
ケアマネージャーと相談を行ってください。

◆特定福祉用具の種類◆

◆腰掛け便座

ポータブルトイレのほか、和式便器を腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、立ち上がり補助機能があるもの、便座の底上げ部材があります。

◆入浴補助用具

入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴槽内すのこ・浴室内すのこ・入浴用介助ベルトがあります。

◆自動排泄処理装置の交換可能部品

レシーバー・チューブ・タンク等、尿や便の経路となる部分で交換可能なもの。
本体部分は介護保険の福祉用具貸与が可能。(要介護4以上)

◆簡易浴槽

排水等の工事をせずにお部屋で組み立てて入浴介助ができます。

◆移動用リフトのつり具部分

リフトに連結して使用します。体形や用途に合わせて種類が選べます。
本体部分は介護保険の福祉用具貸与が可能。

◆住宅改修費の支給制度について◆

平成18年度から、原則として工事着手前の事前申請が必要となります。
事前申請では、住宅改修を必要とする理由書※1、工事前の写真、完成予想図などが必要です。
また、借家などの場合は家主の承諾書を添えて区市町村へ提出します。

※1 介護支援専門員(ケアマネジャー)や、住宅改修についての相談に専門的な知識と経験のある者が作成するもので、住宅改修が必要と認められる理由が記載されているものに限ります。

◆対象となる住宅改修の種類◆

●手すりの取付け

・転倒予防や移動又は移乗動作を円滑に行うために設置する手すりの取り付け工事が対象となります。
・手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものにする必要があります。

手すりの工事写真

●段差の解消

・各室間の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差を解消するための工事が対象となります。

段差の工事写真

●滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

・滑りの防止や移動を円滑に行うために床や通路面の材料を変更する工事が対象となります。

通路の工事写真

●引き戸等への扉の取替え

・開き戸や引き戸や折戸等への変更やドアノブの変更、戸車の設置等が想定されます。
※ただし、引き戸等への扉の取り換えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は対象外となります。

扉の取り替え工事写真

●洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合、以下の点に留意すること。
・和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えも含まれます。
※既存の洋式便器にこれらの機能を付加する場合は対象外となります。
※取替え工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分については対象外となります。

便器の改修工事写真


●その他上記の改修工事に付帯して必要となる住宅改修

・手すりの取り付けのための下地補強
・段差解消に伴う給排水設備工事
・床材変更のための下地補強、根太の補強、通路面の材料変更のための路盤整備
・扉の取替えのための壁、柱の改修
・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化等を除く)、床材の変更

◆申請に必要な書類等◆

ほとんどの場合、施工業者が、説明や申請の手続きを行います。

・住宅改修理由書(ケアマネージャーに記載してもらいます)
・内訳書(工事を行った箇所、内容及び規模が明記され、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの)
・住宅所有者の承諾書(本人又は親族が所有者の場合は必要なし)
・住宅改修前と住宅改修後の写真(撮影日が分かるもの)
・領収書
・被保険者証
・申請者(被保険者本人)の印鑑

◆利用限度額(支給限度基準額)◆

利用者一人あたり、原則20万円まで、支給されます。
住宅改修に要した費用の1割を負担します。
(超過した場合は、全額自己負担)

ただし、次の場合は改めて20万円までの利用ができます。
・介護の程度が著しく高くなった場合(1回限りの取扱い)
・転居した場合

※認定結果が出る前に工事することが出来ますが、申請は認定結果が出てからです。認定結果が「非該当」の場合は、給付の対象にはなりません。認定結果が出る前の着工は、ご注意下さい!!!

◆住宅改修の流れ◆

① ケアマネージャーへ改修工事の依頼
② 工事業者の現地調査
③見積書をもとに、ご家族検討
④工事業者が区役所への事前申請
⑤確認書の到着
⑥工事(当日の変更・追加不可)
⑦工事完了の確認・工事費用の支払い
⑧工事業者が区役所へ事後申請
⑨償還払いの場合、工事費用9割から7割の返還

依頼をいただいてから、工事が行われるまで約2~3週間ほどかかるため、早めのご相談を!